オーストリア入国における検疫措置の改定

9月1日にオーストリア政府からの発表があり、7月1日以降から適用されているオーストリア国内における制限措置が延長され、さらに9月1日以降、ウィーン州においては、飲食店等に入場する際に提示が必要な証明について、検体採取から24時間以内(連邦規定では48時間以内)の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、または検体採取から48時間以内(連邦規定では72時間以内)の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果とされました。

 

昨日、オーストリア入国における検疫措置の改定があり、日本は安全国・地域リストから除外されました。

これにより本日9月15日よりオーストリア入国がちょっと面倒になります。

 

 

1 リスト1(安全国・地域)掲載国
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、ウルグアイ、エストニア、豪州、オランダ、カナダ、カタール、韓国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ブルガリア、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、香港、マカオ、マルタ、モナコ、モルドバ、ヨルダン、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア



2 リスト2(変異株発生国)掲載国
コスタリカ、スリナム、チリ、ブラジル

 


3 

今次改正により、日本はリスト1(安全国・地域)から除外されました。日本からの渡航者については、引き続き入国可能ですが、以下の措置が課されます。


・出張等職業上の目的で渡航する場合やオーストリア政府が接受する外交官等は、ワクチン接種証明書、陰性証明書、又は治癒等証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは自己隔離措置(原則10日、最短5日)


・その他の場合は、ワクチン接種証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは陰性証明書又は治癒等証明書を提示の上、自己隔離措置(原則10日、最短5日)

 

 

何となく分かりづらいので、日本にあるオーストリア大使館の情報を掲載します。

こちらの方が分かりやすいと思います。

https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/coronavirus-covid-19-und-reisen/

 

 

4 

今次改正により、ワクチン接種証明書は2回目の接種から360日間有効とされ(これまでは270日間有効)、その際、1回目の接種と2回目の接種の間隔を少なくとも14日間あけることとされました。1回接種型については接種から270日間有効で変更ありません。

 


5 

措置内容の詳細については、当館ホームページをご覧ください。
 https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html


(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01) 5320590

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