オーストリア全土において接種証明書の有効期間が変更されました

一昨日11日、ドイツでは10月からコロナ抗原検査が有料になることが決定されました。

そうなるとこのオーストリアでも同じ運命を辿るのか・・・と多くの人が考えると思います。

実際、オーストリアでは議論されていますが、州それぞれで意見が食い違っています。

ウィーンは社会民主党(通称赤の政党)が強く、ウィーン市長自ら検査を有料化しても、接種数を促せるものではないと現状維持を掲げています。

しかしチロル、Oberösterreich州などは逆にドイツと同様の考えを持っているようです。

私個人的には現状維持をして欲しいと思っています。

 

オーストリア保健省は、国境管理(検疫)関係省令を改正し、6月24日より、日本を渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書又は予防接種証明書等の提示を条件にオーストリアに入国できる「安全国・地域」としています。また、日本の市町村が発行するワクチン接種証明もオーストリアに入国する際に認められるようになりました。

 

今日はそのワクチン接種証明書についての変更点と東チロルの規制強化についてここにまとめます。

 


○東チロル地方では、公共の場においてFFP2マスクの着用を義務づける等、規制が強化されました。


○オーストリア全土において、飲食店等への入場に際し提示が必要とされる陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のうち、接種証明書については、2回目を接種して初回接種から270日以内のもの、または接種が一度で済むワクチンの接種から22日目以降270日以内のものとされました。

 

 

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オーストリア全土の措置として、従前、接種証明書については1回目接種から22日目以降90日以内のものも有効とされていましたが、8月15日以降は、「2回目を接種して初回接種から270日以内のもの、または接種が一度で済むワクチンの接種から22日目以降270日以内のもの」とされます。

これにより、2回接種型については、2回目接種以降有効とみなされることになります。

 


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2021年8月11日以降、東チロル地方において以下の措置がとられました。
・リエンツ行政区内で、商店、サービス業、文化施設、公共交通機関等屋内の公共の場で原則としてFFP2マスク着用を義務付け、集会を100人までに制限する。集会への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示及びFFP2マスクの着用を義務付ける。


・インナーフィルグラーテン村及びオーバーリエンツ村から移動する者に対して、原則として接種証明書または権限を有する施設による陰性証明書の提示を義務付ける。

 




オーストリア国内における新型コロナ対策措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html


(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01) 5320590

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