3度目のロックダウン 1月25日以降の措置

今日は朝4:30の時点で9.4℃というかなり暖かいウィーンです。

天気予報を見る限り、今日の天気は曇りと雨、明日からまた気温がかなり下がりそうです。

 

 

クリスマスが終わり去年12月26日より3度目のロックダウンに入っているオーストリアです。

年が明けて1月6日の Heilige Drei Könige (ハイリゲ・ドライ・ケーニゲ)が終わるとクリスマス休暇も終わりという感じで、次の日の1月7日から学校もオンライン授業で始まっていますが、1月17日の11:00に記者会見が行われ、オーストリア政府は3度目のロックダウンを延長することを発表しました。

その後1月21日に1月25日以降の措置に関する保健省令が公布されましたのでここにまとめます。

 


21日、オーストリア政府は、17日の記者会見で予告した25日以降の措置に関する保健省令を公布しました。本省令は25日に発効し、2月3日(水)まで有効となっています。なお、本省令の概要は以下のとおりです。
(保健省HPによれば、FFP2マスク着用が義務化されるのは14歳以上で、6歳から13歳は公共交通機関等でも通常のマスクを着用すれば良く、6歳未満は何も付けなくて良いとのことです。
保健省ホームページ
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

 

 


(1)24時間外出規制
 自宅を離れ、自宅外に留まることは、以下の場合のみ許される。
・身体、生命、財産への直接的危険の回避
・助けが必要な人の世話と支援、家族の権利行使及び家族の義務履行
・日々の生活のための基本的ニーズの充足。特に、
 ア 同居しないパートナー、近親者(両親、子供、兄弟姉妹)、通常週に複数回接触する重要な関係者との接触(ある1人が同居しない他の1世帯(複数人)と会うことは可能である一方で、同居しない2世帯それぞれから複数人が同時に会うことは不可)。
 イ 生活必需品の調達
 ウ 健康サービスを受ける
 エ 居住のために必要がある場合
 オ 墓参りや宗教行事といった宗教的目的
 カ 動物の世話
・必要な限りにおける職務上の目的
・肉体的及び精神的な保養のための屋外滞在
・延期できない行政・裁判手続
・公的選挙や他の直接民主制に基づく権利行使のため
・本保健省令が認める範囲で店舗等の接客エリアを訪問する場合
・本保健省令に定める行事に参加する場合
 


(2)距離の確保とマスク着用
 同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内ではさらにマスクを着用する義務は引き続き継続する。
 


(3)公共交通機関、相乗り
・公共交通機関及び駅、ホーム、バス停、空港では、引き続き同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、FFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
・自動車(自家用車、タクシー、ウーバー)では、引き続き座席1列につき2名まで乗車できる(同居人は例外)。さらにFFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
・ケーブルカー、ゴンドラ、リフトのレジャー目的の利用は密閉空間での乗車人員を定員の半分以下とし、FFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用することを条件として許可する(注:本項では従前よりFFP2マスク着用を規定)。
 


(4)商店
・生活必需品を扱う店舗を除き商店の開店を禁止する(法人顧客を例外とする)。ただし、全ての商店では、屋外での受け渡しを条件として、事前注文した商品の受け取りが許される。開店可能な店舗は以下のとおり。
ア 薬局
イ 食料品(生産者や農家の直販所を含む)
ウ ドラッグストア
エ 健康・介護サービス
オ 障がい者支援サービス
カ 動物病院
キ 動物の飼料販売
ク 防災用品等の販売・メンテナンス
ケ 農業関係(ガーデニング用品、種子、肥料等を含む)
コ 洗車施設を含むガソリンスタンド、電気自動車充電施設
サ 郵便局
シ 駅のチケットカウンター
ス タバコ屋、キオスク
セ 自動車・自転車整備工場


・商店の開店時間及び商品の受取り時間は6時から19時までとする。この例外は薬局、ガソリンスタンド等。最低限の距離の確保、10平方メートルあたり顧客1人までの制限、マスク着用義務は引き続き適用される。ショッピングモール等では、ホールや通路内に長時間滞在してはならず、飲食も禁止される。
・店内(屋内市場、屋外市場、役所・裁判所を含む)では同居人以外との距離を2メートル以上確保し、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。

 


(5)サービス業
顧客と身体が接近するサービス業店舗(美容院、ネイルスタジオ、ピアススタジオ、マッサージスタジオ等)は閉鎖される(医療目的のものは例外とする)。顧客と身体が接近しないサービス業店舗(銀行、自動車整備工場、保険業、クリーニング屋、仕立屋等)は引き続き営業可能。2メートル以上の距離を確保し、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。

 


(6)文化・遊戯施設
全ての文化・遊戯施設(劇場、コンサートホール、映画館、博物館・美術館、図書館、カジノ等)を閉鎖する。

 


(7)飲食店、宿泊施設、イベント、スポーツ
・飲食店は引き続き閉鎖する。病院、保養所、介護・養護施設、障害者施設、児童・青少年センター、社員食堂は関係者を対象とする限り例外とする(同居人以外との間は2メートル以上あけ、食事中以外はFFP2マスク(または同水準以上のもの)着用)。テイクアウト販売は引き続き6時から19時の間で許可される。

飲食物は店舗から半径50メートル以内で消費されてはならない。ただし、栓がされていない(その場で消費できる形態での)アルコール飲料の提供は禁止される。引き続き配達サービスは24時間可能。

宿泊施設の観光目的での利用は引き続き禁止(宿泊施設が利用される場合、同居人以外との間は2メートル以上あけ、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用)。


・イベントは引き続き禁止。例外は、50人までの葬儀、延期できない仕事上の会議、監査役会、株主総会、従業員組合、職業訓練目的での不可欠の会合、オンラインで実施できない職業上の試験、無観客で行うリハーサル等。


・アマチュアスポーツを目的としたスポーツ施設への立入りは原則として禁止される。ただし、身体的接触のない屋外スポーツは例外とする。プロスポーツは無観客を条件に原則として許可する。団体競技及び身体が接触する競技のプロスポーツ選手は少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。
 


(8)学校・大学
・大学は原則としてオンライン授業とする。

学校は、少なくともセメスター休暇が終わるまで(ウィーン州・ニーダーエスタライヒ州は2月7日まで。その他の州は2月14日まで)は、原則としてオンライン授業とする。

義務教育課程については、必要がある場合に学校での世話や学習支援が提供される。

小学校入学前1年の幼稚園通園義務付けを解除する。


・教員は、少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。

検査ができない場合、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。

 


(9)職場
・可能な限り、ホームオフィスへ移行する。職場では屋内において複数人が同室で勤務する場合、2メートルの距離が確保し、かつ、他の適切な感染予防策(固定チーム、間仕切り壁等)がとられない場合、マスク着用を義務付ける。


・直接接客する従業員、運送業の職員、役所や裁判所の職員は、少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。検査結果が取得できない場合、接客時にはFFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。


・業務上自動車を使用する場合、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する

 


(10)介護・養護施設
・介護・養護施設では、職員は少なくとも3日間ごとに検査を受ける。入居者と接触する職員は発散弁なしのFFP2マスク等を着用する。


・介護・養護施設の入居者は、週に1回1人まで訪問を受けることができる(ホスピス等を除く)。


・訪問者は発散弁なしのFFP2マスク等を着用し、陰性証明書を提示する。抗原検査は24時間以内のもの、PCR検査は48時間以内のものが有効と認められる。


・介護・養護施設経営者は入居者に対して、少なくとも週に1回、また入居者が外出した場合、その週は少なくとも3日間ごとに1回の検査を提供しなければならない。

 


(11)病院、保養施設
・病院や保養施設では、引き続き職員は週1回検査を受け、患者と接触する際には医療マスク(CPA、FFP2またはそれ以上の品質のもの)を着用する。十分な検査キット量が確保できない場合、患者と接触する職員を優先的に検査する。


・病院や保養施設に1週間以上入院する患者は、週に1回1人まで面会を受けることができる。例外は以下のとおり。
ア 未成年者(2名まで同伴可能)
イ 支援が必要な患者(2名まで同伴可能)
ウ 妊婦の検査、出産前、出産時、出産後(1名まで同伴可能)
エ ホスピス等及び危篤
オ 法に定める患者の保護のため


・面会者は陰性証明書を提示する。抗原検査は24時間以内のもの、PCR検査は48時間以内のものが有効と認められる。陰性証明書が提示できない場合、医療マスク (CPAまたはそれ以上の品質のもの)を着用する。

 


(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

 

 

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