オーストリア コロナ規制現在の状況

今日のウィーンは朝から青空が広がるいい天気で、朝8:00の時点で気温は7.2℃でした。

今日の日中は13℃弱という予報が出ています。

この冬の時期にしてあまり寒くなく、むしろ春の訪れさえ感じます。

 

さて、オーストリアでの1日の感染者数が25.000人前後とちょっとは減少しているとはいえ、現在はSemesterferien(学期休み)で出かけている人もそれなりにいるでしょうから今後はどうなるでしょうか。

コロナ規制が今月週単位で徐々に緩んでいくようですが、例えば2月19日からは旅行業界は3G規則になります。

今日は2月5日から適用されている現状をまとめておきます。

 


オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置【2月5日適用】

 


注1)マスクは原則としてFFP2マスクとする。着用義務は6歳未満に対して適用外とする。6歳以上14歳未満及び妊婦に対しては通常のマスクで代用可とする。


注2)証明書の提示義務付けは12歳未満、学校で義務付けられている検査の陰性証明書を有する生徒に対して適用外とする。


注3)入場に際して証明書の提示が必要な店舗、施設では原則的に顧客に個人情報登録を義務付ける。


注4)屋内、屋外にかかわらず、公共の場、職場で他人と2mの距離を維持出来ない場合は、原則的にマスク着用を義務付ける。
 


<証明書>
・1G証明書は2回目を接種して180日(18歳未満は210日)以内の接種証明書、陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種証明書、追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に可能)から270日以内の接種証明書のいずれかとする。2回目の接種証明書に加えて、過去180日以内の治癒証明書または180日以内の感染に対する隔離通知書がある場合、追加的な接種と同等とみなす。


・2G証明書は1G証明書、180日以内の治癒証明書、180日以内の感染に対する隔離通知書のいずれかとする。ただし、健康上のリスクからワクチン接種証明書を有さない者、妊婦に対して、検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書で代用可とする。


・2.5G証明書は1G証明書、2G証明書、検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書のいずれかとする。


・3G証明書は1G証明書、2G証明書、2.5G証明書、検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書、当局に登録した検体採取から24時間以内の自己抗原検査の陰性証明書のいずれかとする。

 


<集会>
・屋内、屋外にかかわらず、参加者が10人を超える場合、座席が指定されていない集会の参加者は2G証明書の提示を条件とし、最高50人に制限する。


・屋内、屋外にかかわらず、参加者が10人を超える場合、座席が指定されている集会の参加者は、2G証明書の提示を条件として最高2000人に制限する。


・参加者が10人を超える場合、屋内でマスク着用を義務付ける。
・参加者が10人を超える場合、実施時間を最大5~24時に制限する。
・参加者が50人を超える場合は原則として、感染対策コンセプトを作成し、当局への届け出を義務付ける。
・参加者が250人を超える場合は原則として、当局の許可を得る。

 


<公共交通機関・役所>
・車内、施設屋内でマスク着用を義務付ける。
・ロープウェイ、ケーブルカーの観光目的の乗車には2G証明書の提示が必要。

 


<飲食店>
・入場には2G証明書の提示が必要。
・飲食店からの持ち帰りの場合は証明書提示は不要であるが、店舗の半径50m以内での飲食を禁止する。
・座席を指定し、飲食は座席でのみ許可する。
・屋内で飲食時以外にマスク着用を義務付ける。
・屋外カウンターで立食での飲食を許可する。
・飲食店の営業時間は最大5~24時に制限する。
・クリスマスマーケット等への入場には2G証明書の提示が必要。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。

 

 

<宿泊施設>
・入場には原則として2G証明書の提示が必要。
・飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、2G証明書の提示が必要。
・屋内共用スペースでマスク着用を義務付ける。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。

 


<商店>
・店舗屋内でマスク着用を義務付ける。
・基本的ニーズ充足のための店舗を除き、入場には2G証明書の携行が必要。(2月11日まで)
・2G証明書の携行が必要な店舗では店舗が入店時または会計時にそのコントロールを実施する義務を負う。
・営業時間は原則として最大5~24時に制限する。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。

 

 

<サービス業>
・店舗屋内でマスク着用を義務付ける。
・基本的ニーズ充足のための店舗を除き、入場には2G証明書の携行が必要。
・2G証明書の携行が必要な店舗では店舗が入店時または会計時にそのコントロールを実施する義務を負う。
・営業時間は原則として最大5~24時に制限する。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。

 


<スポーツ・遊戯・文化施設>
・入場には2G証明書の提示が必要。
・屋内では原則としてマスク着用を義務付ける。
・営業時間は最大5~24時に制限する。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。

 


<病院・介護施設>
・訪問者は原則として2G証明書の提示が必要。
・訪問者にマスク着用を義務付ける。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。

 


<職場>
・他者との接触が排除されない限り、原則として3G証明書の携行を義務付ける。
・可能な職種ではホームオフィース実施を強く要請する。
・屋内では原則としてマスク着用を義務付ける。
・従業員が51人を超える事業者は感染対策コンセプトを作成する。

 


(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01) 5320590

 

 

 

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