3月15日以降の外出規制について

12月26日より3度目のロックダウンに入り、年が明けて1月6日の Heilige Drei Könige (ハイリゲ・ドライ・ケーニゲ)が終わるとクリスマス休暇も終わりという感じで、次の日の1月7日から学校もオンライン授業で始まりましたが、1月17日の11:00に記者会見が行われ、オーストリア政府は3度目のロックダウンを延長することを発表し、25日よりスーパーや公共交通機関では普通のマスクではなく、FFP2マスク着用が義務付けられました。

2月1日に2月8日以降の措置が発表され、2月3日にはさらにオーストリアへの新たな入国規制が発表されました。

2月7日がロックダウン最後の日となりました。

2月8日からは商店や美容室なども営業を開始し、博物館なども徐々にオープンし始めました。

 

ウィーンではかなり早くからPCR検査や抗原検査が行われていましたが、2月8日以降、例えば美容室など身体に接触するような場合は顧客自身が48時間以内の陰性証明を持参しなければいけなくなっています。

 

さて、今日は3月15日以降の外出規制についてです。

ここでは日本大使館からの情報を掲載しています


オーストリア国内における外出規制等措置について(3月15日以降適用)
(注)有効期限は3月24日(水)まで(「8 学校・大学」の項を除く)。
なお、以下の措置にあるマスク着用義務は6歳未満に対して適用外とし、このうちFFP2マスク着用については15歳以上に義務付け、6歳から14歳までは通常マスクで代替可能とする。
また、以下の措置にある抗原検査、PCR検査は権限を与えられた機関により実施されたものとし、陰性証明書の提示義務付けは10歳未満に対して適用外する。
 
1 夜間外出規制・接触制限
(1)夜間(20時から翌6時まで)、自宅を離れ、自宅外に留まることは、以下の場合のみ許される。
ア 身体、生命、財産への直接的危険の回避
イ 助けが必要な人の世話と支援、家族の権利行使及び家族の義務履行
ウ 日々の生活のための基本的ニーズの充足。特に、
・同居しないパートナー、近親者(両親、子供、兄弟姉妹)、通常週に複数回接触する重要な関係者との接触
・生活必需品の調達
・健康サービスを受ける
・居住のために必要がある場合
・墓参りや宗教行事といった宗教的目的
・動物の世話
エ 必要な限りにおける職務上の目的
オ 肉体的及び精神的な保養のための屋外滞在
カ 延期できない行政・裁判手続
キ 公的選挙や他の直接民主制に基づく権利行使のため
ク 本保健省令が認める範囲で店舗等の接客エリアを訪問する場合
ケ 本保健省令に定める行事に参加する場合


(2)6時から20時までは最大2世帯(大人4人までと世話が必要な子ども6人まで)までが会うことができる。
 


2 距離の確保とマスク着用
 同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内ではさらにFFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
(当館注:距離確保やマスク着用に違反した場合に科され得る反則金が90ユーロに引き上げられました。)
 


3 公共交通機関、相乗り
(1)公共交通機関及び駅、ホーム、バス停、空港では、引き続き同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、FFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
(2)自動車(自家用車、タクシー、ウーバー)では、引き続き座席1列につき2名まで乗車できる(同居人は例外)。さらにFFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
(3)ケーブルカー、ゴンドラ、リフトのレジャー目的の利用は密閉空間での乗車人員を定員の半分以下とし、FFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用することを条件として許可する。
 


4 商店
(1)商店は、以下の条件を満たす場合に開店できる。
ア 同居人以外との間は最低2メートルの距離を確保する。
イ 顧客はFFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
ウ 店内に入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。ただし顧客と身体が接近するサービス業については10平方メートルあたり1人までとする。
(2)ショッピングモール等のホールや通路内においても上記ア~ウが準用される。ウについては個別の店舗毎及び建物(・敷地)全体(ただしホールや通路内の面積は算入されない)でそれぞれ20平方メートル(顧客と身体が接近するサービス業については10平方メートル)あたり1人までとする。ホールや通路内に長時間滞在してはならず、飲食も禁止される。
(3)商店の開店時間は原則6時から19時までとする。
 


5 サービス業
 顧客と身体が接近するサービス業店舗(美容院、ネイルスタジオ、ピアススタジオ、マッサージスタジオ等)においては、上記4に加え、抗原検査は48時間以内、PCR検査は72時間以内の陰性証明書等の提示が必要。顧客と身体が接近しないサービス業店舗(銀行、自動車整備工場、保険業、クリーニング屋、仕立屋等)は上記4の条件の下、引き続き営業可能。2メートル以上の距離を確保し、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。
 


6 文化・遊戯施設
 以下の施設については、上記4に準じる形で営業可能。
•美術館・博物館、文化展示関連施設
•図書館・公文書館
•動物園・植物園
 


7 飲食店、宿泊施設、イベント、スポーツ
(1)飲食店は引き続き閉鎖する。病院、保養所、介護・養護施設、障害者施設、児童・青少年センター、社員食堂は関係者を対象とする限り例外とする(同居人以外との間は2メートル以上あけ、食事中以外はFFP2マスク(または同水準以上のもの)着用)。テイクアウト販売は引き続き6時から19時の間で許可される。飲食物は店舗から半径50メートル以内で消費されてはならない。ただし、栓がされていない(その場で消費できる形態での)アルコール飲料の提供は禁止される。引き続き配達サービスは24時間可能。宿泊施設の観光目的での利用は引き続き禁止(宿泊施設が利用される場合、同居人以外との間は2メートル以上あけ、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用)。
(2)イベントは引き続き禁止。例外は、50人までの葬儀、延期できない仕事上の会議、監査役会、株主総会、従業員組合、職業訓練目的での不可欠の会合、オンラインで実施できない職業上の試験、無観客で行うリハーサル等。身体的接触のない屋外スポーツイベントは満18歳未満10人まで20平方メートルあたり1人とする条件なしで許可する。
(3)アマチュアスポーツを目的としたスポーツ施設への立入りは原則として禁止される。ただし、身体的接触のない屋外スポーツは20平方メートルあたり1人とする条件の下,例外とする。プロスポーツは無観客を条件に原則として許可する。団体競技及び身体が接触する競技のプロスポーツ選手は少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。
 


8 学校・大学
(1)大学は原則としてオンライン授業とする。学校は対面授業を実施する。小学校は全生徒が登校し、中等教育では2グループ制とする。
(2)生徒は学校で検査を受ける(検査結果は48時間有効)。
(3)生徒は学校の敷地内ではマスクを着用する。小学校においては、教室内ではマスクを外すことができる。9年生以上は、FFP2マスクを着用する。
(4)教員は、少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。
(5)満18歳未満10人までで行われる課外学習を許可する。屋内の場合、参加者は陰性証明書(抗原検査の場合48時間以内、PCR検査の場合72時間以内のもの)を提示する。
 


9 職場
(1)可能な限り、ホームオフィスへ移行する。職場では複数人が勤務する場合、2メートルの距離が確保され、かつ、他の適切な感染予防策(固定チーム、間仕切り壁等)がとられない場合、マスク着用を義務付ける。
(2)直接接客する従業員、運送業の職員、役所や裁判所の職員は、少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。検査結果が取得できない場合、接客時にはFFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。
(3)業務上自動車を使用する場合、座席1列につき2名まで乗車できる(同居人は例外)。さらにFFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。(3(2)と同様。)
(4)従業員51人以上の職場においては、衛生措置、感染発生時の対応、密集を避けるためのフロアマーキング等につき定めた感染対策コンセプトを作成することを義務づける。
 


10 介護・養護施設
(1)介護・養護施設では、職員は少なくとも3日間ごとに検査を受ける。入居者と接触する職員はFFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
(2)介護・養護施設の入居者は、週に2回、1回につき2人まで訪問を受けることができる(ホスピス等を除く)。
(3)訪問者はFFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用し、陰性証明書を提示する。抗原検査は48時間以内のもの、PCR検査は72時間以内のものが有効と認められる。
(4)介護・養護施設経営者は入居者に対して、少なくとも週に1回、また入居者が外出した場合、その週は少なくとも3日間ごとに1回の検査を提供しなければならない。
 


11 病院、保養施設
(1)病院や保養施設では、引き続き職員は週1回検査を受け、患者と接触する際には医療マスク(CPA、FFP2またはそれ以上の品質のもの)を着用する。十分な検査キット量が確保できない場合、患者と接触する職員を優先的に検査する。
(2)病院や保養施設に1週間以上入院する患者は、一日に1回1人まで面会を受けることができる。例外は以下のとおり。
ア 未成年者(2名まで同伴可能)
イ 支援が必要な患者(2名まで同伴可能)
ウ 妊婦の検査、出産前、出産時、出産後(1名まで同伴可能)
エ ホスピス等及び危篤
オ 法に定める患者の保護のため
(3)面会者は陰性証明書を提示する。抗原検査は48時間以内のもの、PCR検査は72時間以内のものが有効と認められる。陰性証明書が提示できない場合、医療マスク (CPAまたはそれ以上の品質のもの)を着用する。
 


12 フォアアールベルク州特例措置
(1)未成年のスポーツ及び課外学習
ア 屋外における接触の無い種目のスポーツについて、満18歳未満20人まで20平方メートルあたり1人とする条件なしで許可する。
イ 屋内における接触の無い種目のスポーツについて、満18歳未満10人まで20平方メートルあたり1人とする条件なしで許可する。参加者は陰性証明書(当局に登録した自己検査の場合24時間以内、抗原検査の場合48時間以内、PCR検査の場合72時間以内のもの)を提示すること。
ウ 満18歳未満20人まで行われる課外学習を許可する。屋内の場合、参加者は陰性証明書(当局に登録した自己検査の場合24時間以内、抗原検査の場合48時間以内、PCR検査の場合72時間以内のもの)を提示すること。
(2)飲食店
 飲食店は主に以下の条件を満たす場合に再開可能。
ア 顧客1グループあたり最大2世帯から成る大人4人まで及び子ども6人まで又は全員が同一世帯であること。
イ 顧客は陰性証明書(抗原検査の場合48時間以内、PCR検査の場合72時間以内のもの)を提示すること。
ウ グループ毎のテーブルの間隔について、特段の予防措置が無い限り2メートル以上空けること。
エ 飲食中を除き、顧客はFFP2マスクを着用し、他グループの者または同グループ内で世帯が異なる者との間に2メートル以上の間隔を保つこと。
オ 飲食は定められた場所でのみ行うこと。
(3)余暇・文化
 サービス業を提供する余暇・文化施設及び余暇・文化行事は主に以下の条件を満たす場合に再開可能。
ア 最大100人まで、かつ施設の最大収容者数の50%以内であること。
イ 入場者・参加者はFFP2マスクを着用すること
ウ 同居人以外との間には1メートル以上の間隔を保つこと。
エ 入場者・参加者は陰性証明書(当局に登録した自己検査の場合24時間以内、抗原検査の場合48時間以内、PCR検査の場合72時間以内のもの)を提示すること。
オ 施設内・行事中の飲食は禁止。
 


〇各州における外出規制等措置について
オーストリア全体の措置に加えて、以下のとおり各州が独自に感染防止措置をとっています。
ただし、これらの措置は随時変更される可能性がありますのでご注意下さい。
 


●ブルゲンラント州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/burgenland/
 


●ケルンテン州
2020年12月24日以降、道路に面している飲食店を除き、スキー場での食品・飲料のテイクアウト販売を禁止する。
2021年2月19日以降、ヘルマゴーア行政区のスキーリフトを利用したスキー場利用者に対して、有効な陰性証明書または6か月以内の抗体証明書の携帯を義務付ける(10歳未満を除く)。
2021年3月9日以降、ヘルマゴーア行政区から外に移動する者に対して原則として有効な陰性証明書の提示を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/kaernten/
 


●ニーダーエスタライヒ州
2020年12月24日以降、スキー場を予約制とし、入場制限を実施する。道路に面している飲食店を除き、スキー場での食品・飲料のテイクアウト販売を禁止する。
2021年3月10日以降、ヴィーナー・ノイシュタット市から外に移動する者に対して原則として有効な陰性証明書の提示を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/niederoesterreich/
 


●オーバーエスタライヒ州
2020年12月24日以降、道路に面している飲食店を除き、スキー場での食品・飲料のテイクアウト販売を禁止する。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/oberoesterreich/
 


●ザルツブルク州
2020年12月24日以降、道路に面している飲食店を除き、スキー場での食品・飲料のテイクアウト販売を禁止する。
2021年3月11日以降、ムーア村から外に移動する者に対して原則として有効な陰性証明書の提示を義務付ける。
2021年3月15日以降、バド・ホーフガシュタイン町,ドルフガシュタイン町,バド・ガシュタイン町から外に移動する者に対して原則として有効な陰性証明書の提示を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/salzburg/ 

 


●シュタイアーマルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/steiermark/
 


●チロル州
2020年12月24日以降、道路に面している飲食店を除き、スキー場での食品・飲料のテイクアウト販売を禁止する。
2021年2月15日以降、スキーリフトを利用したスキー場利用者に対して、有効な陰性証明書または6か月以内の抗体証明書の携帯を義務付ける(10歳未満を除く)。
2021年2月27日以降、イェンバッハ町、マイアーホーフェン町、シュヴァツ町の屋外の公共の場でFFP2マスクの着用を義務付ける。
2021年3月11日以降、ハイミング村,ロッペン村から外に移動する者に対して原則として有効な陰性証明書の提示を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/tirol/
 


●フォアアールベルク州
2020年10月25日以降、飲食店(社内、施設内等)の来店客に個人情報登録を義務付ける。
2020年12月24日以降、道路に面している飲食店を除き、スキー場での食品・飲料のテイクアウト販売を禁止する。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/vorarlberg/
 


●ウィーン州
2020年11月17日以降,公的病院訪問は原則として禁止する。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/
 

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

 

 

 

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