再ロックダウン後の外出規制

オーストリアではウィーンで信じられないテロがあった翌日11月3日から再ロックダウンになり、今日で11日目になります。

ここ数日は1日の感染者数が急増しています。

日本では第3波と言われ、国内で1日の感染者数が1.600人を超えて過去最多のようですが、ウィーンだけで日本全国1日の感染者数を上回っていますからね。

もっともこちらは検査数が日本よりも遥かに多いですから、それも理由のひとつかもしれませんが。

昨日オーストリア政府は夜間外出規制を10日間延長し、11月22日までとしました。

今日は再ロックダウン後の現時点での外出規制と日本大使館からの昨日の感染者数をまとめておきます。

 

オーストリア連邦保健省によれば、12日(木)15時現在、新たにオーストリア国内で8.936名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び44名の死亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は185.586名(内死亡数:1.608名、治癒数:107.875名))となります。

国内発生状況
(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州)   :45.045名(+1.761)
・オーバーエスタライヒ州:36.434名(+1.965)
・ニーダーエスタライヒ州:26.972名(+998)
・チロル州       :22.305名(+900)
・シュタイアーマルク州 :19.140名(+778)
・ザルツブルク州    :12.951名(+1.086)
・フォアアールベルク州 :10.896名(+727)
・ケルンテン州     : 6.901名(+417)
・ブルゲンラント州   : 4.969名(+304)

(州:死亡数(前日比)、治癒数)
・ウィーン市(州)   :402名(+4)、29.427名
・オーバーエスタライヒ州:247名(+13)、21.047名
・ニーダーエスタライヒ州:272名(+7)、16.242名
・チロル州       :168名(+3)、14.859名
・シュタイアーマルク州 :296名(+8)、 7.724名
・ザルツブルク州    : 63名(+2)、 6.659名
・フォアアールベルク州 : 57名(+0)、 6.085名
・ケルンテン州     : 57名(+6)、 3.319名
・ブルゲンラント州   : 46名(+1)、 2.513名

 


<再ロックダウン後の現時点での外出規制>

 

オーストリア国内における外出規制等措置について(11月3日以降適用)
(注)有効期限は11月30日まで、なお外出制限については差し当たり11月22日まで。
 
1 外出制限
(1)20時から翌6時までの間、自宅を離れ、自宅外に留まることは、以下の場合のみ許される。
ア 身体、生命、財産への直接的危険の回避
イ 助けが必要な人の世話と支援、家族の権利行使及び家族の義務履行
ウ 日々の生活のための基本的ニーズの充足
エ 必要な限りにおける職務上の目的
オ 肉体的及び精神的な保養のための屋外滞在(例:散歩、ジョギング等)

 

(2)公共の場では、同居人以外との距離を1メートル以上離さなければならない。屋内では、マスクを着用する必要がある。


(3)健康上の理由でマスクの着用ができない場合、要請があった際には、診断書で証明しなければならない。これらの者は、いわゆるフェイスシールドで代用することができる。飲食時、マスク着用義務はなく、満6歳までの子供もマスク着用義務はない。
 


2 経済活動
(1)商店は、客数が売場面積10平方メートルあたり1人までという制限付きで営業できる。例:100平方メートルの場合、同時に10人の客が利用可能。売場面積が10平方メートル未満の商店は、同時に1人まで利用可能。客にマスク着用を義務付ける。屋外の市場でもマスク着用を義務付ける。月曜日から金曜日までの営業時間は原則として19時までとする。

 

(2)美容院、マッサージ等のサービス業は営業することができる。最低限の距離の確保やマスク着用ができない場合、感染のリスクを軽減するために適切な措置を講じなければならない。
 


3 職場                                               
可能な限りホームオフィスを実施する。職場では適切な措置(固定チーム制、仕切り壁の設置等の技術的または組織的な手段)によって感染リスクを最小限に抑えることができない限り、人と人との間には最低1メートルの距離を確保しなければならない。労使の合意により、健康保護のための措置(例:既存の規定を超えたマスクの着用)を実施できる。公共交通機関の混雑を避けるため、始業時刻についても可能であれば変更する。
 


4 交通
(1)公共交通機関や航空機内では最低限の距離を確保しなければならないが、例外的に距離を保てなくなることを認める。その際、マスク着用を義務付ける。駅、ホーム、バス停、空港、及びそれらと接続する建物でもマスク着用が義務付けられる。 


(2)相乗りやタクシー等では、運転手を含め各列に2人まで乗車可能。これは自動車教習時にも適用される。その際、マスク着用を義務付ける。


(3)ロープウェイやスキーリフトはレジャー目的で利用できない。
 


5 大学、学校
幼稚園、小学校、中・高等学校低学年(14歳以下)、特別支援学校は開校したままで、中・高等学校高学年(15歳以上)、専門学校、大学はディスタンスラーニングに移行する。
 


6 介護・養護施設、病院
(1)各施設の職員は、毎週、PCR検査または抗原検査の陰性結果を提示するか、適切なマスクを着用する。運営者は、適切な感染拡大予防コンセプトを作成、実施する。


(2)面会は、11月17日までは2日ごとに可能で、入居者1人あたり1回1人まで。同期間内で面会できるのは2人まで。訪問者は陰性証明書を示すか、適切なマスクを着用する。最低限の距離を確保する。危篤の際や精神ケアは例外。医療サービス以外の外部業者は介護・養護施設への立入りを禁止。
 


7 飲食業、宿泊業
(1)飲食業は、6時から20時までの間、テイクアウト販売が可能。配達サービスは24時間可能。職員や入居者、宿泊客のための食堂は規制の対象外。その他、公共交通機関内(例:列車内)での飲食物の提供や、ホームレス避難所等の施設での飲食物の提供も可能。


(2)宿泊施設は、特に職業目的のような例外的な場合にのみ利用可能。政令発効時に既に宿泊している場合、その期間は継続して宿泊可能。緊急の場合や要支援者の介護、援助のために立ち入ることも可能。通学目的の宿泊施設(寄宿学校や実習生のための宿舎等)は規制の対象外。外来診療所が併設されている療養スパ施設では、利用者と同伴者は引き続き立入り可能。共用部分では同居人以外との間に最低限の距離を確保する。
 


8 レジャー、スポーツ、文化
(1)レジャー・文化施設は、図書館を除いて閉鎖。10平方メートルあたり入場者1人までの規則が適用される。公園は閉鎖されない。


(2)イベントは原則禁止。例外は、職業上の会議、デモ(最低限の距離を確保し、マスクを着用することが条件)、50人までの葬儀、自宅での会合、無観客で実施されるトップアスリートによるスポーツイベント。


(3)屋内スポーツ施設は、トップアスリートの利用を除き閉鎖される。トップアスリートによるスポーツイベントは、屋内では100名まで、屋外では200名までのアスリートに加え、トレーナー、コーチ及び運営に必要な人員が参加できる。適切な健康状態の確認、接触者追跡を確保する。身体的接触を伴う種目では、定期的な検査を受けることを含む感染拡大防止コンセプトを作成する。


(3)個人スポーツやレクリエーション目的の屋外でのスポーツは、身体的接触がない種目に限定して許可される。最低距離を確保しなければならない。
 


9 行政手続
(1)行政機関や行政裁判所での手続は、マスクを着用し、最低1メートルの距離を確保する。


(2)立法機関及び執行機関の活動は、他の定めがない限り、行政当局及び行政裁判所での手続を除いて、規則から除外される。


(3)可能な場合は、連邦政府及び州政府はホームオフィスを実施する。キャパシティに応じて始業時刻を分散する。

 

 

 


【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus


(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

 

 

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