外出規制緩和に関する情報

5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も許可されることとなりました。

状況が好転していることから、徐々に拡大防止規制が緩和されていき、社会が普通に戻り始めていて、開放感が漂う、そして人々の明るさが戻って来ているウィーンの街です。

昨日は路面電車で移動する人や駅周辺などはかなりの人出で、店舗などでも普段ではあり得ないぐらいのレジの行列を見ました。しかし、もちろん気を緩めてはいけません。

路面電車の中でももうマスクを付けてない人まで現れてきました。

 

今日はオーストリアにおいて5月1日からの規制緩和をまとめておきます。

 

5月1日からの外出規制等の緩和に関する保健省令が公表されました。

同省令は6月30日まで適用され,その概要は以下のとおりです。

 

 

1.
・公共の場所における同居人以外の者との1メートルの保持義務,特に屋内の公共の場所のマスク着用義務(電車等の大量輸送機関含む)。


・(店舗等の)事業所の立入は1人あたり10平米以上を確保,1メートルの保持及びマスク着用義務(不可能の場合は代替策を講じる)。


・職場における1メートルの保持義務(不可能の場合は代替策を講じる)。

マスク着用義務は労使の合意により可能。


・家族以外の者との自動車同乗はマスク着用,一列あたり2人まで着席可(タクシー等含む)。


・保健・社会分野での職業訓練,高校卒業試験・職業訓練修了(資格取得)試験,自動車教習,治安警察養成のための施設の立ち入り許可。1メートル保持及びマスク着用義務(不可の場合は代替策)。

大学及びその他学校については別途規制。


・飲食店(テイクアウト営業を除く),ホテルの旅行客向けの営業禁止(当館注:政府により発表された5月15日以降の規制緩和のために今後省令改正が行われると思われます)。


・スポーツ場の利用は原則禁止。プロ選手(国際的に活躍する選手及びサッカー1部リーグ選手)・トレーナー等による非公共のスポーツ場の利用を許可。また,公共の場でない野外スポーツ場における,性質上他人との2メートルの距離が確保できるスポーツに限り一般利用を許可。


・引き続き,博物館・展覧会,図書館,余暇・遊興施設(テーマパーク,プール,動物園,劇場、コンサート場、映画館等)の立ち入りを禁止。


・行事は10名(葬儀は30名)までに制限 (プライベートの住居での催し,集会法上の集会(デモ活動),職業上やむを得ない集会は適用外)。他人との1メートルの保持義務。室内の場合は加えてマスク着用及び1名につき10平米の確保義務が発生(当館注:「行事」には文化行事,結婚式,会議等が含まれます)。

 

 

 

2.

 

4月30日夜,同日まで有効とされていた隣国からの陸路入国時及び空路での入国時における規制措置に係る社会省令は,5月31日まで延長されました。

(1)引き続き,オーストリアのすべての隣国からの入国に際して4日以内に発行された医師の診断書あるいは14日間の自宅隔離が必要となる。(通過のための入国は引き続き許可されます。)
また,14日間の隔離期間中に検査を行い,陰性結果が出た場合は隔離を終了することが可能である。

この規制は5月31日まで延長される。

(2)引き続き,空路での入国規制に関し,オーストリア国民、EU/EEAの国民及びスイス国民並びにこれらの者と生計を共にする家族、並びに,オーストリアにより発行されたDビザを所持し、若しくは滞在資格等に基づきオーストリアに滞在する資格を有する外国人は,(1)と同様に,14日間の隔離期間中に検査を行い,陰性結果が出た場合は隔離を終了することが可能である。なお,シェンゲン域外からのEU等域外民(第3国国籍者)の入国拒否は外交官や国際機関職員等の一部例外を除き引き続き維持される。また,農林業の季節労働者もシェンゲン域外からの第3国国籍者の入国禁止措置の例外とされる。本規制も5月31日まで延長される。

 

 

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